○大東市議会事務局における標準的な職を定める規則
平成28年3月31日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市議会事務局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
議会事務局 | (1) 大東市議会事務局設置条例施行規則(昭和45年議会規則第1号。以下「規則」という。)第2条第1項第1号に規定する事務局長及び同条第2項に規定する参事(部長級に限る。)の属する職制上の段階 | 部長 |
(2) 規則第2条第2項に規定する総括次長の属する職制上の段階 | 次長 | |
(3) 規則第2条第1項第2号に規定する総括参事及び同条第2項に規定する参事(課長級に限る。)の属する職制上の段階 | 課長 | |
(4) 規則第2条第2項に規定する参事補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐 | |
(5) 規則第2条第2項に規定する上席主査の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(6) 規則第2条第2項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(7) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 |