○大東市選挙管理委員会事務局における標準的な職を定める規程

平成28年3月24日

選管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市選挙管理委員会事務局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

選挙管理委員会事務局の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市選挙管理委員会に関する規程(昭和43年選管規程第1号。以下「規程」という。)第19条に規定する事務局長の属する職制上の段階

部長又は次長

(2) 規程第19条に規定する総括次長及び次長の属する職制上の段階

次長

(3) 規程第19条に規定する総括参事及び参事の属する職制上の段階

課長

(4) 規程第19条に規定する参事補佐の属する職制上の段階

課長補佐

(5) 規程第19条に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(6) 規程第19条に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(7) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

大東市選挙管理委員会事務局における標準的な職を定める規程

平成28年3月24日 選挙管理委員会規程第4号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成28年3月24日 選挙管理委員会規程第4号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号