○大東市訪問サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成28年3月31日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、短時間介護予防型訪問サービス及び生活援助型訪問サービス(以下「訪問サービスA」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「訪問サービスA」とは、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準を緩和した基準により実施するサービスをいう。
(基本方針)
第3条 訪問サービスAの事業は、利用者の要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は利用者が要介護状態となることを予防し、利用者が自立した日常生活を営むことを目的とした生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の向上を目指すものでなければならない。
(従事者の員数等)
第4条 訪問サービスAの事業を行う者(以下「事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問サービスAの提供に当たる介護福祉士、法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市長が指定する研修受講者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 事業者は、事業所ごとに、おおむね利用者50人につき1人以上の従業者を訪問事業責任者としなければならない。
3 訪問事業責任者は、介護福祉士、介護職員初任者研修等終了者又は市長が別に定める者をもって充てなければならない。
4 訪問事業責任者は、訪問サービスAの提供に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 訪問事業責任者は、市長が指定する研修を受講しなければならない。
(管理者)
第5条 事業者は、事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合においては、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 管理者は、市長が指定する研修を受講しなければならない。
(設備、備品等)
第6条 事業所には、訪問サービスAの事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、訪問サービスAの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問サービスAの事業及び指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、当該指定に係る事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第7条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問サービスA個別計画を作成するものとする。
(同居家族に対するサービスの提供の禁止)
第8条 事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する訪問サービスAの提供をさせてはならない。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第9条 事業者は、訪問サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(重要事項に関する規程の概要)
第10条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 営業日及び営業時間
(3) 訪問サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(4) 事業の実施地域
(5) 緊急時等における対応方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、訪問サービスAの事業の運営に関する重要事項
(地域包括支援センター等との連携)
第11条 事業者は、訪問サービスAの提供及び提供の終了に当たっては、地域包括支援センターその他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携するよう努めなければならない。
(衛生管理等)
第12条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第13条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、会議、検討会等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(苦情への対応)
第14条 事業者は、提供した訪問サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した訪問サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、市長から求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 事業者は、提供した訪問サービスAに係る利用者からの苦情に関して大阪府国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、大阪府国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、大阪府国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を大阪府国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 事業者は、利用者に対する訪問サービスAの提供により事故が発生した場合は、市長、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備等)
第16条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、訪問サービスAを提供したときは、提供日、その内容、当該訪問サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払いを受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記録するとともに、利用者からの申出があったときは、書面の交付その他適切な方法により、当該記録した内容を利用者に提供しなければならない。
3 事業者は、訪問サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問サービスA個別サービス計画
(便宜の提供)
第17条 事業者は、訪問サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止し、又は休止しようとする日前1月以内に訪問サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、訪問サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。