○大東市短期集中自立支援型サービスCの事業実施要綱
平成28年3月31日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち、保健及び医療の専門職が短期間において提供するサービスに係る事業(以下「短期集中自立支援型サービスCの事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業主体)
第2条 短期集中自立支援型サービスCの事業の実施主体は、大東市とする。ただし、短期集中自立支援型サービスCの事業の一部を適切な事業の実施ができると認められる者に委託することができる。
(基本方針)
第3条 短期集中自立支援型サービスCの事業は、利用者の生活機能障害を生活支援が必要でないと認められる状態にまで改善させることを目的として実施しなければならない。
(事業内容)
第4条 短期集中自立支援型サービスCの事業の内容は、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による個別計画の作成、当該個別計画に基づく動作訓練等の実施その他短期集中自立支援型サービスCの事業を利用する者(以下「利用者」という。)の生活機能障害を生活支援が必要でないと認められる状態にまで改善させるために必要と認められる事項に関するサービスを提供することとする。
(実施場所)
第5条 短期集中自立支援型サービスCの事業の実施場所は、大東元気でまっせ体操の活動拠点(利用者の居宅から徒歩で通うことができる範囲内に当該活動拠点がない場合その他市長が適当と認める場合にあっては、市長が指定する緩和型通所サービスAの事業所)又は利用者の居宅とする。
(対象者)
第6条 短期集中自立支援型サービスCの事業の利用の対象となる者は、本市が保険者となる介護保険の被保険者で、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1に定める質問項目に係る回答が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者で、短期集中自立支援型サービスCの事業を利用することにより、生活機能障害を改善することができると認められるもの及び法第7条第4項第1号に規定する要支援状態にある65歳以上のものとする。
(利用期間)
第7条 短期集中自立支援型サービスCの事業の利用期間は、6か月を限度とする。
(関係機関との連携)
第8条 短期集中自立支援型サービスCの事業の実施に当たっては、必要に応じて、地域包括支援センターその他の関係機関と密接に連携を図らなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、短期集中自立支援型サービスCの事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。