○大東市大阪府営住宅事業の移管に係る検討協議タスクフォース設置要綱
平成28年4月25日
要綱第30号
(設置)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第46条第1項の事業主体の変更等(以下「移管」という。)の規定により、大阪府が実施する大阪府営住宅事業の一部を本市へ移管することについての検討及び協議を行うため、大東市大阪府営住宅事業の移管に係る検討協議タスクフォース(以下「タスクフォース」という。)を設置する。
(検討及び協議事項)
第2条 タスクフォースは、次に掲げる事項の検討及び協議を行う。
(1) 大阪府営住宅事業の本市への移管に関すること。
(2) 移管前に先行して実施することが可能な公営住宅を活用したまちづくりに関すること。
(組織)
第3条 タスクフォースの構成員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 都市経営部長
(2) 都市経営部資産経営課長
(3) 都市経営部市営住宅管理課長
(4) 大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室経営管理課参事
(5) 大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課課長補佐(地域住宅グループ)
(6) 大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室経営管理課課長補佐(計画グループ)
2 タスクフォースに本部長及び副本部長を置き、本部長は都市経営部長をもって充て、副本部長は大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室経営管理課参事をもって充てる。
3 本部長は、会務を掌理し、タスクフォースを代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 タスクフォースの会議は、必要に応じて本部長又は副本部長が招集する。
2 本部長は、タスクフォースの会議の議長となり、会議を掌理する。
3 本部員がやむを得ずタスクフォースの会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、代理者は、本部員とみなす。
4 本部長は、必要があると認めるときは関係者に対しタスクフォースの会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 本部長が指定した事項について検討し、タスクフォースに報告するため、タスクフォースに作業部会を置くことができる。
(服務の取扱い)
第6条 タスクフォースの本部員及び作業部会の構成員は、現職員のまま、必要に応じて、タスクフォース又は作業部会の事務に従事する。
(庶務)
第7条 タスクフォースの庶務は、都市経営部資産経営課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、タスクフォースの運営に関し必要な事項は、本部長がタスクフォースに諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第75号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第98号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第30号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。