○大東市深野三丁目地区地区計画の区域内における建築物の用途の制限に関する条例施行規則
平成28年7月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市深野三丁目地区地区計画の区域内における建築物の用途の制限に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(取下届)
第4条 特例許可の申請後、特例許可を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、建築物特例許可申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さ |