○大東市庁舎整備に関する推進本部設置要綱
平成28年9月21日
要綱第61号
(設置)
第1条 大東市庁舎の整備に関する検討等を行うため、大東市庁舎整備に関する推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 庁舎の整備の手法、規模、機能、配置等の調査及び研究に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は副市長をもって充て、副本部長は政策推進部長をもって充てる。
3 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 推進本部の会議の進行は、本部長が行うものとする。
3 本部長は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者に対し推進本部の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は助言を求めることができる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は推進本部への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 推進本部に、幹事会を置く。
2 幹事会は、各部等の総括次長、行政サービス向上室長及び本部長が指名した者をもって組織する。
3 幹事会は、次に掲げる事項について審議し、本部長に報告する。
(1) 本部長が指定した事項に関すること。
(2) 推進本部の所掌事務に係る具体的な事項の協議及び調整を行うこと。
4 幹事会に幹事長を置き、行政サービス向上室長をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。
(部会)
第6条 特定の事項について検討及び協議を行うため、幹事会に部会を置くことができる。
2 部会は、幹事の属する部等の課長の中から、当該幹事が指名した者をもって組織する。
3 幹事長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又は部会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、政策推進部行政サービス向上室において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大東市庁舎に関する庁内検討会議設置要綱の廃止)
2 大東市庁舎に関する庁内検討会議設置要綱(平成26年要綱第70号)は、廃止する。
附則(平成29年要綱第16号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長、教育長、上下水道事業管理者、理事、危機管理監、政策推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策監、福祉・子ども部長、保健医療部長、都市経営部長、都市整備部長、産業・文化部長、会計管理者、上下水道局長、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長 |