○大東市農業委員会の委員の定数条例
平成28年12月21日
条例第34号
大東市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第7号)の全部を改正する。
農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、大東市農業委員会の委員の定数は、20人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大東市農業委員会の委員の定数条例の規定は、この条例の施行の際現に任命されている大東市農業委員会の委員の任期満了後最初に任命する大東市農業委員会の委員について適用する。