○大東市地域広場条例

平成28年12月21日

条例第37号

(設置)

第1条 市民に憩いと集いの場を提供し、地域における市民相互の交流を図るため、大東市地域広場(以下「地域広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域広場の名称及び位置は、規則で定める。

(行為の制限)

第3条 地域広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 催しのために地域広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の地域広場の使用に支障を及ぼさないと認める場合で、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益にならず、又はその利益になるおそれがないと認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

3 市長は、第1項の許可を行うに当たって、地域広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 地域広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は次条第1項の許可に係るものについて市長が特別に認める場合においては、この限りでない。

(1) 地域広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり札若しくははり紙をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 車両を乗り入れ、又は停めておくこと。

(8) 地域広場を第1条に規定する設置の目的以外の目的に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域広場の管理上支障があると認められること。

(占用の許可)

第5条 工作物その他の物件を設けて地域広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、公衆の地域広場の使用に支障を及ぼさないと認める場合で、かつ、暴力団の利益にならず、又はその利益になるおそれがないと認める場合に限り、前項の許可をすることができる。

3 市長は、第1項の許可を行うに当たって、地域広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第6条 第3条第1項又は前条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 前条の使用料は、第3条第1項又は第5条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項又は第5条第1項の許可を受けた期間が複数年度にわたる場合は、初めの年度の期間に係る使用料については第3条第1項又は第5条第1項の許可を受けたときに、次の年度以後の期間に係る使用料については当該年度の使用料をその年度の初めに納付しなければならない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、当該年度内において使用料の分納を認めることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第9条 市長は、許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に係る第3条第1項又は第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状復旧若しくは地域広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した場合

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した場合

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた場合

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 地域広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 地域広場の保全又は公衆の地域広場の使用に著しい支障が生じた場合

(3) 地域広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(大東市立児童厚生施設条例の廃止)

2 大東市立児童厚生施設条例(昭和45年条例第9号)は、廃止する。

(令和7年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の占用に係る使用料から適用する。ただし、施行日以後の占用に係る使用料であっても、施行日前に納入通知書を発したものについては、なお従前の例による。

3 施行日から令和10年3月31日までの間、次の表(以下「附則別表」という。)の使用の種類の欄に掲げる物件を設けて地域広場を占用する場合の使用料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の期間の区分に対応する額とする。

使用の種類

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(円)

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

(円)

第1種電柱を設けること。

2,120

2,330

第2種電柱を設けること。

3,240

3,570

第3種電柱を設けること。

4,420

4,840

第1種電話柱を設けること。

1,890

2,080

第2種電話柱を設けること。

3,080

3,360

第3種電話柱を設けること。

4,200

4,600

その他の柱類を設けること。

170

200

地下電線その他地下に設ける線類を設けること。

12

13

変圧器を設けること。

地上に設けるもの

1,610

1,920

地下に設けるもの

1,040

1,200

変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所を設けること。

3,250

3,890

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを設けること。

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

110

130

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

160

190

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

220

250

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

420

490

外径が0.7m以上1.0m未満のもの

1,040

1,200

外径が1.0m以上のもの

2,110

2,420

郵便差出箱を設けること。

1,370

1,640

はり札若しくははり紙をし、看板を設け、又は標識を設けること。

一時的に設けるもの

420

500

その他のもの

4,640

5,220

別表(第6条関係)

使用の種類

単位

使用料の額(円)

数量

期間

行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

1m2

1日

800

業として写真又は映画を撮影すること。

1か所

1時間

2,000

興行を行うこと。

1m2

1日

54

催しのために地域広場の全部又は一部を独占して使用すること。

1か所

1日

2,000

第1種電柱を設けること。

1本

1年

2,540

第2種電柱を設けること。

1本

1年

3,900

第3種電柱を設けること。

1本

1年

5,260

第1種電話柱を設けること。

1本

1年

2,270

第2種電話柱を設けること。

1本

1年

3,630

第3種電話柱を設けること。

1本

1年

4,990

その他の柱類を設けること。

1本

1年

230

共架電線その他上空に設ける線類を設けること。

1m

1年

23

地下電線その他地下に設ける線類を設けること。

1m

1年

14

変圧器を設けること。

地上に設けるもの

1個

1年

2,220

地下に設けるもの

1m2

1年

1,360

変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所を設けること。

1個

1年

4,530

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを設けること。

外径が0.07m未満のもの

1m

1年

96

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

1m

1年

140

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

1m

1年

210

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

1m

1年

280

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

1m

1年

410

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

1m

1年

550

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

1m

1年

960

外径が0.7m以上1.0m未満のもの

1m

1年

1,360

外径が1.0m以上のもの

1m

1年

2,720

地下構造物を設けること。

1m2

1年

1,740

郵便差出箱を設けること。

1個

1年

1,910

工事用板囲、足場、詰所その他工事用材料置場を設けること。

地上を占用するもの

1m2

1月

580

上空を占用するもの

1m2

1月

290

はり札若しくははり紙をし、看板を設け、又は標識を設けること。

一時的に設けるもの

1m2

1月

580

その他のもの

1m2

1年

5,790

備考 単位の計算については、1時間を単位とするものにあっては1時間に満たない端数は1時間、1日を単位とするものにあっては1日に満たない端数は1日、1月を単位とするものにあっては1月に満たない端数は1月、1年を単位とするものにあっては1年に満たない端数は1年、1m2を単位とするものにあっては1m2に満たない端数は1m2、1mを単位とするものにあっては1mに満たない端数は1mとする。

大東市地域広場条例

平成28年12月21日 条例第37号

(令和8年4月1日施行)