○大東市地域広場条例

平成28年12月21日

条例第37号

(設置)

第1条 市民に憩いと集いの場を提供し、地域における市民相互の交流を図るため、大東市地域広場(以下「地域広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域広場の名称及び位置は、規則で定める。

(行為の制限)

第3条 地域広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 催しのために地域広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の地域広場の使用に支障を及ぼさないと認める場合で、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益にならず、又はその利益になるおそれがないと認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

3 市長は、第1項の許可を行うに当たって、地域広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 地域広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は次条第1項の許可に係るものについて市長が特別に認める場合においては、この限りでない。

(1) 地域広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり札若しくははり紙をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 車両を乗り入れ、又は停めておくこと。

(8) 地域広場を第1条に規定する設置の目的以外の目的に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域広場の管理上支障があると認められること。

(占用の許可)

第5条 工作物その他の物件を設けて地域広場を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、公衆の地域広場の使用に支障を及ぼさないと認める場合で、かつ、暴力団の利益にならず、又はその利益になるおそれがないと認める場合に限り、前項の許可をすることができる。

3 市長は、第1項の許可を行うに当たって、地域広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用料)

第6条 第3条第1項又は前条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、別表に掲げる額の占用料を納付しなければならない。

(占用料の納付)

第7条 前条の占用料は、第3条第1項又は第5条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項又は第5条第1項の許可を受けた期間が複数年度にわたる場合は、初めの年度の期間に係る占用料については第3条第1項又は第5条第1項の許可を受けたときに、次の年度以後の期間に係る占用料については当該年度の占用料をその年度の初めに納付しなければならない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、当該年度内において占用料の分納を認めることができる。

(占用料の減免)

第8条 市長は、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合は、規則で定めるところにより、占用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第9条 市長は、許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に係る第3条第1項又は第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状復旧若しくは地域広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した場合

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した場合

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた場合

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 地域広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 地域広場の保全又は公衆の地域広場の使用に著しい支障が生じた場合

(3) 地域広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(大東市立児童厚生施設条例の廃止)

2 大東市立児童厚生施設条例(昭和45年条例第9号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

種類

単位

占用料(円)

数量

期間

行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

1m2

1日

800

業として写真又は映画を撮影すること。

1箇所

1時間

2,000

興行を行うこと。

1m2

1日

54

催しのために地域広場の全部又は一部を独占して使用すること。

1箇所

1日

2,000

電柱、支柱、支線柱又は支線を設けること。

1本

1年

1,400

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを設けること。

外径が0.2m未満のもの

1m

1年

300

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

1m

1年

400

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

1m

1年

950

外径が1m以上のもの

1m

1年

1,900

地下構造物を設けること。

1m2

1年

1,900

郵便差出箱を設けること。

1個

1年

760

公衆電話所を設けること。

1個

1年

1,900

標識を設けること。

1本

1年

1,500

工事用板囲、足場、詰所その他工事用材料置場を設けること。

1m2

1月

1,000

はり札若しくははり紙をし、又は広告を表示すること。

一時的に設けるもの

表示面積1m2

1月

720

その他

表示面積1m2

1年

7,200

備考 単位の計算については、1時間を単位とするものにあっては1時間に満たない端数は1時間、日を単位とするものにあっては1日に満たない端数は1日、月を単位とするものにあっては1月に満たない端数は1月、年を単位とするものにあっては1年に満たない端数は1年、1平方メートルを単位とするものにあっては1平方メートルに満たない端数は1平方メートル、1メートルを単位とするものにあっては1メートルに満たない端数は1メートルとする。

大東市地域広場条例

平成28年12月21日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)