○大東市水道布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例施行規程
平成28年11月15日
水管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、大東市水道事業布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例(平成25年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(布設工事監督者の指名)
第2条 条例第2条に規定する工事(以下「水道の布設工事」という。)の施工に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)は、条例第3条各号のいずれかに該当する者のうちから、水道の布設工事ごとに水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。
(布設工事監督者の職務)
第3条 布設工事監督者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 水道の布設工事に係る請負契約の相手方(以下「請負者」という。)に対する指示、承諾又は協議に関すること。
(2) 設計図書に基づく水道の布設工事に係る施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾に関すること。
(3) 設計図書に基づく水道の布設工事に係る工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、水道の布設工事に係る技術上の監督業務に関すること。
(水道技術管理者の任命)
第4条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)は条例第4条各号のいずれかに該当する者で、課長補佐級以上の職にあるもののうちから管理者が任命する。
(技術管理者の職務)
第5条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、水道技術上の重要な事項に関すること。
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年水管規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。