○大東市・四條畷市広域連携会議設置要綱

平成28年10月21日

要綱第67号

(設置)

第1条 大東市及び四條畷市(以下「両市」という。)は、広域行政の推進を図り、住民福祉の向上に資するため、活力と魅力にあふれたまちづくりに関する調査及び研究等を行うことを目的とした大東市・四條畷市広域連携会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議の事務所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 両市の広域的な行政運営に係る課題の調査及び研究に関すること。

(2) 地方公共団体の広域的な連携の調査及び研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するため、会議が必要と認めた事項に関すること。

(構成及び組織)

第3条 会議は、両市の職員で構成し、会議の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 両市の企画担当の各部長級の職員

(2) 両市の企画担当の各課長級の職員

(3) 両市の企画担当の課等に所属する職員のうち、第1号の職員が指名した者

(委員長及び副委員長)

第4条 会議に委員長及び副委員長を置き、前条第1号の職員のうち当該職員において協議して定めた者をもってこれらに充てる。

2 委員長は会議を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長が会議を招集しようとするときは、あらかじめ、会議に付すべき案件並びに会議の日時及び場所を委員に通知するものとする。

3 会議は、両市から2名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員と協議の上、第3条で規定する委員以外の職員を臨時委員として会議に参加させることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員と協議の上、関係者に対し参考人として会議への出席を求め、その意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、両市の企画担当の課等において行う。

(この要綱の改正及び廃止)

第7条 この要綱の改正及び廃止にあたっては、委員長及び副委員長の同意がなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

大東市・四條畷市広域連携会議設置要綱

平成28年10月21日 要綱第67号

(平成28年11月1日施行)