○大東市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月6日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により任命される大東市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項に規定する農業委員の候補者の推薦及び募集は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 本市内に居住する3名以上の農業者による推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体による推薦
(3) 一般からの募集
(1) 本市内に住所を有する者であること(ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。)。
(2) 本市の常勤の職員でないこと。
(3) 法第8条第4項各号に該当しないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(推薦及び募集の広報等)
第4条 農業委員の推薦の求め及び募集を行うにあたっては、告示を行うとともに本市の広報誌及びホームページその他の方法により、周知に努めるものとする。
2 農業委員の推薦及び募集の期間は、前項に規定する告示の日から起算して28日間とする。
(候補者の公表)
第6条 市長は、法第9条第2項の規定に基づき、本市のホームページに掲載する等の方法により、候補者に関する次に掲げる項目を公表しなければならない。
(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項各号に掲げる事項(同規則第5条第1項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)
(2) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(農業委員の選定)
第7条 市長は、候補者のうちから農業委員を選定するにあたって、大東市農業委員会の委員選定委員会(次項において「選定委員会」という。)に対し、意見を求めるものとする。
2 選定委員会は、公平かつ適正に審査、選定し、その結果を市長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。