○大東市農業委員会の委員選定委員会設置要綱
平成29年3月6日
要綱第4号
(設置)
第1条 大東市農業委員会の委員(以下「農業委員会の委員」という。)の選定について、公平かつ適正に審査し、その結果を市長に報告するため、大東市農業委員会の委員選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農業委員会の委員の選定を行い、市長に報告すること。
(2) 農業委員会の委員の選定に関し、必要な事項を審査すること
2 選定委員会は、農業委員会の委員の選定にあたり、推薦又は募集に際し提出される書類より、当該農業委員会の委員の活動歴等に係る審査を行うともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法により審査を行うものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 副市長
(2) 農業委員会会長
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
(5) 都市経営部長
(6) 産業・文化部長
(7) 産業・文化部産業経済室課長
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選定委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
4 選定委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、産業・文化部産業経済室において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。