○大東市社会福祉法人地域協議会設置要綱

平成29年3月24日

要綱第14号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第8項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、社会福祉充実計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の支援を行うため、大東市社会福祉法人地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域の福祉課題及び地域に求められる福祉サービスについての討議に関すること。

(2) 社会福祉法第55条の2第4項第2号に規定する地域公益事業についての意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者の中から7人以内の委員で組織する。

(1) 福祉・子ども部福祉政策課長

(2) 保健医療部高齢介護室課長

(3) 民生委員児童委員

(4) 保健医療・福祉サービス事業関係者

(5) 大東市社会福祉協議会職員

2 前項第3号から第5号までの委員は、福祉・子ども部福祉政策課長が選任する。

3 協議会に会長及び副会長を置き、会長は福祉・子ども部福祉政策課長をもって充て、副会長は保健医療部高齢介護室課長をもって充てる。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族が法人の理事、監事、評議員又は職員である場合、当該法人に関する協議会の議決に加わることができない。ただし、協議会の会議に出席し、発言することは妨げない。

5 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員及び前条第5項の規定により会議に参加する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉・子ども部福祉政策課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

大東市社会福祉法人地域協議会設置要綱

平成29年3月24日 要綱第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(その他)
沿革情報
平成29年3月24日 要綱第14号