○大東市消防団協力事業所表示証交付制度実施要綱

平成29年3月31日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における消防防災力の充実、強化等の一層の推進を図るため、大東市消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所として認定し、消防団協力事業所表示証を交付する大東市消防団協力事業所表示証交付制度を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が、消防団の活動に積極的に協力していると認定する事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団長等 消防団長及び自治会長その他消防団の活動を支援する者をいう。

(認定の対象となる事業所等)

第3条 協力事業所の対象となる事業所等は、消防関係法令に違反している事業所等を除き、次のとおりとする。

(1) 市長に対し、大東市消防団協力事業所表示証交付(更新)申込書(様式第1号)を提出した事業所等

(2) 消防団長等が推薦する事業所等

(3) 市長が、消防団の活動に積極的に協力していると特に認める事業所等

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する事業所等のうち、次の各号に掲げる認定基準のいずれかを満たすときは、当該事業所等を協力事業所として認定するものとする。

(1) 従業員等が、消防団に3人以上入団している事業所等

(2) 従業員等の消防団の活動について、積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等において、消防団に資機材等を提供する等、積極的に協力している事業所等

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 市長は、前条の規定に基づき、協力事業所として認定したときは、当該協力事業所に対し、消防団協力事業所表示証(様式第2号。以下「表示証」という。)を交付するものとする。

2 協力事業所の所在地が本市以外の市町村にある場合は、当該市町村長と連名により、表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第6条 協力事業所は、表示証を次に掲げる場所等に表示するものとする。この場合において、協力事業所は、表示証を拡大又は縮小することができる。

(1) 事業所等の容易に見える場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、映像その他の広告

(交付整理簿)

第7条 市長は、表示証を交付又は次条に規定する表示証の有効期間を更新したときは、大東市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)に必要事項を記録するものとする。

(表示証の有効期間等)

第8条 表示証の有効期間は、表示証の交付を受けた日から2年を経過する日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、当該交付を受けた日から2年を経過する日までとする。

2 前項に規定する期間を経過した協力事業所は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。ただし、有効期間の満了日前に、大東市消防団協力事業所表示証交付(更新)申込書を提出し、表示証の有効期間の更新を申込んだ協力事業所が、第4条各号に掲げる認定基準のいずれかを満たすときは、市長は、当該有効期間を2年間更新することができる。

(認定の取消し等)

第9条 市長は、協力事業所が事業所等を廃止又は休止したとき、第4条各号に掲げる認定基準のいずれもを満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 市長は、協力事業所の名称及び協力内容等について、広報紙等により公表するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、大東市消防団協力事業所表示証交付制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市消防団協力事業所表示証交付制度実施要綱

平成29年3月31日 要綱第22号

(令和4年3月25日施行)