○大東市基金条例
平成29年9月26日
条例第20号
大東市基金条例(平成2年条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、基金の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるための基金として設置する基金の名称及び設置の目的は、次のとおりとする。
基金の名称 | 設置の目的 |
大東市財政調整基金 | 年度間の財源の調整を図ることにより財政の健全な運営に資するため資金を積み立てること。 |
大東市交通災害共済基金 | 交通災害共済事業の健全な運営に資するため資金を積み立てること。 |
大東市火災共済基金 | 火災共済事業の健全な運営に資するため資金を積み立てること。 |
大東市福祉基金 | 社会福祉事業の充実に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市職員退職手当基金 | 職員の退職手当の支払に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市公共施設等整備保全基金 | 公共施設等の整備及び保全事業に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市緑化基金 | 都市緑化の推進及び緑の保全のための事業に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市減債基金 | 市債の償還財源を確保することにより財政の健全な運営に資するため資金を積み立てること。 |
大東市災害対策基金 | 災害の対策に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市市営住宅整備基金 | 市営住宅(大阪府から取得した住宅を除く。)の整備事業に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市庁舎整備基金 | 庁舎の建設及び大規模な改修工事等に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市スポーツ振興基金 | スポーツ振興事業に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市介護給付費準備基金 | 介護保険の中期財政運営期間中における保険給付の円滑な実施に資するため資金を積み立てること。 |
大東市子ども基金 | 子どもの福祉事業の充実に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市学校施設整備基金 | 学校施設の整備に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市公民連携基金 | 公民連携事業の充実等に充てるため当該事業により生み出される収益を積み立てること。 |
大東市ふるさと振興基金 | 寄附者が指定した事業に活用するためふるさと納税としての寄附金を積み立てること。 |
大東市森林環境譲与税基金 | 森林の整備及び当該整備の促進に関する施策の実施に資するため資金を積み立てること。 |
大東市新型コロナウイルス感染症対策基金 | 新型コロナウイルス感染症の対策に要する経費に充てるため資金を積み立てること。 |
大東市国民健康保険財政調整基金 | 国民健康保険事業における財政の健全な運営に資するため資金を積み立てること。 |
大東市移管市営住宅整備等基金 | 市営住宅(大阪府から取得した住宅に限る。)の整備事業に要する経費に充てるため及び当該市営住宅の利活用に資するため資金を積み立てること。 |
2 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金として設置する基金の名称及び設置の目的は、次のとおりとする。
基金の名称 | 設置の目的 |
大東市物品調達基金 | 物品の買入れを効率的に行うため資金を運用すること。 |
大東市生活福祉資金貸付基金 | 生活福祉資金貸付事業の健全な運営に資するため資金を運用すること。 |
大東市奨学貸付基金 | 奨学貸付事業の健全な運営に資するため資金を運用すること。 |
3 前項に規定する基金の額は、規則で定める。
(積立て)
第3条 基金(前条第2項に規定する基金を除く。)として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
(管理)
第5条 基金(第2条第2項に規定する基金を除く。)に属する現金は、確実な金融機関への預金、確実かつ有利な有価証券の買入れその他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処理)
第7条 基金(第2条第2項に規定する基金を除く。)の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、それぞれ当該収益の生じた基金に積み立てるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。ただし、第2条第1項の表大東市教育文化基金の項、大東市魅力づくり基金の項及び大東市産業振興基金の項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。