○大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成29年9月26日

規則第31号

大東市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(所得の額)

第4条 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の額は、対象者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは、4,721,000円とし、扶養親族等があるときは、4,721,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。

(所得の範囲)

第5条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項」と読み替える。

(所得の額の計算方法)

第6条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項」と読み替える。

(所得の額の計算方法の特例)

第7条 条例第2条の2第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるときは、その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合、地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるときは、その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合、前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうち、いずれか低い額

(一部自己負担額)

第8条 条例第3条に規定する規則で定める一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

3 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

4 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該合算した額から3,000円を控除した額を助成する。

5 前項の助成を受けようとする者は、重度障害者医療費助成一部自己負担額償還申請書(様式第1号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときはこの限りではない。

6 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、医療費の助成の可否を決定し、その旨を医療費助成決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(助成の方法の特例)

第9条 条例第3条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときはこの限りではない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の申請があったときは、その内容を審査した上で、医療費の助成の可否を決定し、その旨を医療費助成決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(医療証の申請)

第10条 条例第4条に規定する申請は、重度障害者医療証交付(更新)申請書(様式第4号。以下「医療証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定疾病療養費制度を受けている者は、特定疾病療養受療証

(3) 国の公費負担医療制度を受けている者は、当該公費負担医療制度に係る受給者証

(4) 所得の額を明らかにすることができる市区町村長の証明書

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その資格を審査し、重度障害者医療証(様式第5号。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期間は、毎年10月31日とする。

4 医療証の交付を受けている者は、有効期間が満了した医療証について、市長から返還の求めがあったときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の更新申請)

第11条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療証交付申請書に前条第1項に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、条例第4条第2項の規定を準用する。

3 市長は、受給者が医療証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成の対象となると認めるときは、前項の申請によらずに、医療証の更新をすることができる。ただし、受給者に医療証を更新する意思がないときは、この限りでない。

(医療証の再交付申請)

第12条 受給者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、医療証交付申請書を市長に提出して、再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

(届出)

第13条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市の区域において、その居住地を変更したとき、又は市の区域内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。

(7) 条例第2条第1項第1号に該当する対象者の障害程度に変更を生じたとき。

(8) 条例第2条第1項第2号又は第5号に該当する対象者の知的障害の程度に変更を生じたとき。

(9) 条例第2条第1項第3号又は第4号に該当する対象者の障害の程度に変更を生じたとき。

(10) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第8条第1項及び第2項の届出は、資格事項変更・喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(医療証の添付)

第14条 第11条及び第12条の規定による申請並びに前条の規定による届出(同条第1項第3号から第5号までの届出を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第15条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第16条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、重度障害者に対する医療費の助成について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則については、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第9条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、この規則の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、同日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第10条から第13条までの規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。

(平成29年規則第43号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、平成31年7月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則様式第6号により交付されている重度障害者医療証は、改正後の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則様式第6号により交付された重度障害者医療証とみなす。

(令和3年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日前に重度障害者に係る医療費の助成の適用を受けている者については、令和3年10月31日までの間は、適用しない。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号の改正規定、第2条中大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第10条第4項及び様式第5号の改正規定並びに第3条中大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第11条第4項、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号、第2条の規定による改正前の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号及び第3条の規定による改正前の大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号(次項においてこれらを「旧様式」という。)による医療証は、それぞれ第1条の規定による改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号、第2条の規定による改正後の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号及び第3条の規定による改正後の大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号による医療証とみなす。

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

平成29年9月26日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(医療)
沿革情報
平成29年9月26日 規則第31号
平成29年12月25日 規則第43号
平成30年6月25日 規則第37号
令和3年3月30日 規則第11号
令和3年6月28日 規則第35号
令和3年11月15日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第13号