○大東市市長補佐官設置要綱
平成29年11月28日
要綱第46号
(設置)
第1条 本市の知名度の向上及びイメージの高揚を図るとともに、本市の魅力を全国に広く発信するため、大東市市長補佐官(以下「市長補佐官」という。)を設置する。
(活動)
第2条 市長補佐官は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市長補佐官の様々な日常の活動場面における本市のPR
(2) 本市のイメージアップ、魅力づくり施策等に資する提言
(3) 本市が実施する各種行事等への参加及び協力
(4) その他本市からの依頼による本市のPR
(委嘱)
第3条 市長補佐官は、次に掲げるいずれかに該当し、かつ、本市にゆかりのある者で、市長補佐官としての活動を意欲的に行うことができると認められる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 芸能、文化、芸術、スポーツ等の分野において活躍している者であること。
(2) 市内外において、自ら本市の魅力や情報を積極的に発信する機会を有する者であること。
(3) その他市長が市長補佐官としてふさわしいと認める者
(解嘱)
第4条 市長は、市長補佐官からその職を辞任することの申出があったとき、又は市長補佐官が次の各号のいずれかに該当するときは、市長補佐官を解嘱することができる。
(1) 心身の故障等のため市長補佐官の活動を行うことができないと認められるとき。
(2) 市長補佐官としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(報酬等)
第5条 市長補佐官に対する報酬は、支給しない。ただし、本市からの依頼によるPR活動に要する経費のうち、市長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
2 市長は、市長補佐官の活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本市が作成する観光情報誌、ポスター、パンフレット、各種刊行物等
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 市長補佐官に関する庶務は、政策推進部秘書広報課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、市長補佐官に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月2日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。