○大東市総合計画・総合戦略審議会規則

平成30年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市総合計画・総合戦略審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項についての調査審議に関する事務が終了する日までとする。

3 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が共に互選されていないとき又は会長及びその職務を代理する者が共に事故あるとき若しくは欠けたときにおける審議会の会議の招集及びこれらの場合における審議会の会議の主宰は市長が行う。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は審議会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、政策推進部戦略企画課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大東市総合計画・総合戦略審議会規則

平成30年3月23日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成30年3月23日 規則第10号
平成30年12月21日 規則第58号
令和元年9月25日 規則第22号
令和2年5月25日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第13号