○大東市人権擁護施策推進審議会規則
平成30年3月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内関係団体代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項についての調査審議に関する事務が終了する日までとする。
3 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会に、必要に応じ部会を設置することができる。
(意見の聴取等)
第4条 審議会は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は審議会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民生活部人権室において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。