○大東市男女共同参画社会行動計画策定委員会規則
平成30年3月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市男女共同参画社会行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公募市民
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から大東市男女共同参画社会行動計画についての調査審議が終了する日までとする。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 委員会は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は委員会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民生活部人権室において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。