○大東市景観審議会規則
平成30年3月23日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 公募市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前項第3号の委員については、連続して再任することはできない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会の所掌事務について、具体的な検討を行うため、審議会に部会を置くことができる。
2 会長は、部会に必要な調査を命じ、その結果を会長に報告させることができる。
3 部会は、会長が指名する委員で組織する。
(意見の聴取)
第5条 審議会は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は審議会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市経営部都市政策課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の主宰は、市長が行う。
附則(平成30年規則第58号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。