○大東市特定公民連携事業評価委員会規則

平成30年3月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市公民連携に関する条例(平成30年条例第13号)第15条第4項の規定に基づき、大東市特定公民連携事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、公民連携事業に関し識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 委員会は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は委員会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策推進部公民連携推進室において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の委員会の会議の主宰は、市長が行う。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

大東市特定公民連携事業評価委員会規則

平成30年3月28日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成30年3月28日 規則第24号
平成30年12月21日 規則第58号