○大東市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の決定等)
第2条 市長は、法第79条第1項の申請又は法第79条の2第1項の更新の申請があったときは、その内容を審査した上で、指定又は指定の更新の可否を決定し、その旨を指定(指定更新)決定通知書(別記様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。
2 前項の規定による決定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(添付書類)
第3条 市長は、必要と認めるときは、施行規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し参考となる書類を提出させることができる。
(事業所情報の提供)
第4条 市長は、法第46条第1項の指定、法第79条の2第1項の指定の更新又は法第82条第1項若しくは第2項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大東市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大東市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。