○大東市営住宅の利便性係数に関する事務取扱要綱
平成30年2月26日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市営住宅条例(平成10年条例第7号)第15条第2項及び大東市営住宅条例施行規則(平成10年規則第13号)第13条の規定に基づき、市営住宅の利便性係数について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、利便性係数とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号の規定に基づき、市長が市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、市営住宅の設備その他の当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して定める数値をいう。
(利便性係数の算定方法)
第3条 市営住宅(本市が大阪府から取得した住宅を除く。)の利便性係数は、別記算式第1により算定する。
2 市営住宅(本市が大阪府から取得した住宅に限る。)の利便性係数は、別記算式第2により算定する。
3 設備等を変更した場合は、当該設備等を変更した日の属する月の翌月1日から再算定する。ただし、住宅を新規に整備した場合については、当該住宅の供用を開始した時点から算定する。
4 固定資産税路線価又は公示価格の見直しがあった場合は、見直しがあった日の属する年度の翌年度の4月1日から算定する。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記算式第1(第3条関係)
0.70-(次の表に定める数値を合計した数値)
設備等の状況 | 数値 |
浴室が設置されていない場合 | 0.04 |
給湯設備及び浴槽が設置されていない場合 | 0.01 |
三点給湯設備が設置されていない場合 | 0.05 |
昇降機が設置されていない場合 | 0.05 |
別記算式第2(第3条関係)
1-(R1+R2)
備考 R1及びR2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
R1 次の式により算出した市営住宅の存する区域等の状況の偏差に係る数値。ただし、小数第3位以下は切り捨て、小数第2位まで求め、その数値が0を下回るときは0とし、0.15を上回るときは0.15とする。
1-(log10L1/log10L2)
L1及びL2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1 市営住宅の所在する土地の直近の固定資産税路線価
L2 大東市における住宅地の直近の公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条に規定する公示価格をいう。)の最高値に0.7を乗じて得た額
R2 次の表に定める市営住宅の設備の偏差に係る数値を合計した数値
市営住宅の設備等の状況 | 数値 |
浴室が設置されていない場合 | 0.04 |
給湯設備及び浴槽が設置されていない場合 | 0.01 |
2階建て以上の共同住宅でバルコニーが設置されていない場合 | 0.03 |
3階以上5階以下の住戸で建物に昇降機が設置されていない場合 | 0.01 |
居住空間に段差があり、浴室及び便所に手すりが設置されていない場合 | 0.01 |