○大東市北条まちづくりプロジェクト推進会議設置要綱

平成30年5月21日

要綱第43号

(設置)

第1条 大東市北条まちづくりプロジェクトの取組を推進するため、大東市北条まちづくりプロジェクト推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 大東市営飯盛園第2住宅建替等事業に係る施策の進行管理及び総合的な推進に関すること。

(2) 大東市営嵯峨園第1住宅及び大東市営嵯峨園第2住宅の在り方の検討その他の当該住宅の整備の方向性に関すること。

(3) 大東市北条まちづくりプロジェクトの対象地域内における新たな整備及び開発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 前条第1号に掲げる事務に係る推進会議にあっては別表第1に掲げる職にある者その他市長が必要と認める者をもって組織し、前条第2号から第4号までに掲げる事務に係る推進会議にあっては別表第1及び別表第2に掲げる職にある者その他市長が必要と認める者をもって組織する。

2 推進会議に座長及び副座長を置き、座長は市長をもって充て、副座長は副市長をもって充てる。

3 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。

2 推進会議の会議の進行は、副座長が行うものとする。

3 座長は、必要があると認めるときは、公民連携の取組に関する専門知識を有する者又は関係者に対し、資料の提出を求め、又は推進会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(ワーキングチーム)

第5条 推進会議が所掌する事務の具体的事項について協議し、検討するため、推進会議にワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームは、政策推進部長が指名した者をもって組織する。

3 ワーキングチームにリーダーを置き、公民連携推進室課長をもって充てる。

4 リーダーは、ワーキングチームを代表し、会務を総理する。

5 ワーキングチームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。

6 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出を求め、又はワーキングチームの会議への出席を求めその意見を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 市長は、推進会議において第2条各号に掲げる事務を遂行するに当たり、大東市プロジェクトチーム設置規程(平成10年庁達第5号)に基づくプロジェクトチームの設置の必要があると認めるときは、当該プロジェクトチームを置くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、政策推進部公民連携推進室において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市長、副市長、政策推進部長、人権政策監、都市経営部長及び都市整備部長

別表第2(第3条関係)

教育長、上下水道事業管理者、理事、危機管理監、総務部長、市民生活部長、福祉・子ども部長、保健医療部長、産業・文化部長、上下水道局長、教育委員会事務局教育総務部長、教育委員会事務局学校教育政策部長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長及び監査委員事務局長

大東市北条まちづくりプロジェクト推進会議設置要綱

平成30年5月21日 要綱第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成30年5月21日 要綱第43号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和元年8月7日 要綱第20号
令和2年3月31日 要綱第31号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年3月31日 要綱第35号