○大東市新庁舎整備における庁舎機能向上検討プロジェクトチーム設置要綱
平成30年6月19日
要綱第52号
(設置)
第1条 本市の新庁舎の整備における庁舎機能の向上に係る検討を行うため、大東市プロジェクトチーム設置規程(平成10年庁達第5号)第3条の規定に基づき、大東市新庁舎整備における庁舎機能向上検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新庁舎の整備における庁舎機能の向上に係る検討に関すること。
(設置期間)
第3条 プロジェクトチームの設置期間は、令和4年3月31日までとする。
(組織)
第4条 プロジェクトチームの委員は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要と認められる職員の中から市長が任命する。
2 プロジェクトチームに総括者及び副総括者を置く。
3 総括者及び副総括者は、それぞれ委員の互選により選出する。
4 総括者は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。
5 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(服務の取扱い)
第5条 プロジェクトチームの委員は、現所属のまま、必要に応じてプロジェクトチームの事務に従事する。
(会議)
第6条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じて総括者が招集する。
2 総括者は、必要があると認めるときは、関係者に対しプロジェクトチームの会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、政策推進部行政サービス向上室において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。