○大東市産後ケア事業実施要綱
平成30年7月26日
要綱第56号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健及び子育てに関する相談支援等を必要とする産婦及びその乳児並びにこれらの家族(以下「産婦等」という。)を対象に、子どもを安心して出産し、育てることができる体制の整備を図ることを目的とする大東市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の実施ができると認められる事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるサービスのうち、事業を利用する者が必要とするものとする。
(1) 母体の管理並びに生活面の相談及び指導
(2) 助産師による乳房の手当及び乳房のトラブルに係るケア
(3) 発育及び発達の確認
(4) 体重増加及び排泄の確認
(5) スキンケア及びスキンケアに係る相談
(6) 授乳の方法に係る助言及び指導
(7) 沐浴の実施及び方法に係る助言及び指導
(8) 在宅での育児に係る相談及び指導
(9) 心理面のケア
(10) 母親に対する食事の提供(短期入所型又は通所型に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用する者が必要とする保健に係る相談及び指導
2 前項各号に掲げるサービスは、原則として母子ともに同室において実施するものとする。ただし、やむを得ず母子を分離してサービスを提供しなければならない場合は、この限りでない。
(1) 短期入所型 医療機関等の施設において事業を利用する者を宿泊させ、前条第1項各号に掲げるサービスを提供するもの
(2) 通所型 医療機関等の施設において事業を利用する者を通所させ、前条第1項各号に掲げるサービスを提供するもの
(3) 居宅訪問型 事業を利用する者の居宅に助産師等が訪問し、前条第1項各号に掲げるサービスを提供するもの
(対象者)
第5条 事業の対象となる者は、本市の住民基本台帳に記録されている産婦等のうち、産後1年以内の母親(流産し、又は死産した者を含む。)及び乳児であって、事業の利用を必要とする者その他市長が必要と認める者(医療行為の必要な者を除く。)とする。
(1) 母子のいずれかが感染症に罹患しているとき。
(2) 母親に入院加療の必要があるとき。
(3) 母親に心身の疾患があり、医療的な介入の必要があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(利用回数)
第6条 事業の利用回数は、出産1回当たり、第4条各号に掲げる事業の形態ごとに、それぞれ5回を上限とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の利用回数は、短期入所型にあっては24時間の利用を1回、通所型にあっては7時間又は9時間の利用を1回、居宅訪問型にあっては2時間の利用を1回とする。
(申込み)
第7条 事業を利用しようとする者は、大東市産後ケア事業利用申込書(様式第1号)により市長に申込みをしなければならない。
(利用の方法)
第8条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用しようとするときは、自ら事業者に利用の申込みをしなければならない。
2 利用者は、前項の申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに事業者に申し出なければならない。
(費用)
第9条 事業の利用をする者は、事業の利用に係る費用として別表に掲げる自己負担金の額を市長に支払わなければならない。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該費用についてその一部又は全部を減額することができる。
(1) 利用者及びその利用者の属する世帯の世帯員全員の市府民税が非課税である場合
(2) 利用者及びその利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第68号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年要綱第29号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和8年要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第9条関係)
利用者の自己負担金
区分 | 自己負担額 | |||
市府民税課税世帯 | 市府民税非課税世帯生活保護世帯 | |||
短期入所型 | 基本料 | 1泊2日 | 1,500円 | 500円 |
多胎児加算 (1人追加) | 1泊2日 | 400円 | 0円 | |
通所型(7時間) | 基本料 | 400円 | 0円 | |
通所型(9時間) | 基本料 | 500円 | 0円 | |
居宅訪問型 | 利用料 | 500円 | 250円 | |
キャンセル料 | 前々日17時までの連絡 | 無料 | ||
前々日17時以降の連絡 | 各サービスの自己負担額 | |||







