○大東市市民レポーター設置要綱

平成30年11月12日

要綱第74号

(設置)

第1条 市民が取材し、作成した記事を広報だいとう、本市ホームページ等の広報媒体に掲載することで、本市の魅力を発信するとともに、市民に親しまれ、より身近な市民参加による広報誌を発行するため、大東市市民レポーター(以下「レポーター」という。)を設置する。

(定数)

第2条 レポーターの定数は、10人以内とする。

(委嘱)

第3条 市長は、次に掲げる要件を全て満たす者のうち、適当と認めるものをレポーターとして委嘱する。

(1) 本市内に在住、在勤又は在学している年齢満16歳以上の者であること。

(2) レポーターの設置の趣旨を理解し、誠意をもって職務を行うことができること。

(3) デジタルカメラ等を所有し、電子データにより記事及び写真を提供できること。

(職務)

第4条 レポーターは、次に掲げる職務を行う。

(1) イベント、行事、身近なまちの話題、地域活動等を取材し、本市へ記事及び写真を提供すること。

(2) 本市が行う広報活動について、意見、提案等をすること。

(3) レポーターに係る会議に出席すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職務

(募集等)

第5条 レポーターの募集は、公募その他市長が必要と認める方法により行う。

2 応募者が多数の場合は、応募動機及び居住地、年齢等における偏りその他の市長が適当と認める事由を勘案して決定するものとする。

(解嘱)

第6条 市長は、レポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、レポーターを解嘱することができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 第4条各号に掲げる職務を遂行できなくなったとき。

(3) レポーターからの辞任の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がレポーターとして不適当と認めたとき。

(任期)

第7条 レポーターの任期は、委嘱を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(報償金)

第8条 市長はレポーターに対し、報償金として年額10,000円を支給する。ただし、当該報償金には、活動諸経費等を含むものとする。

2 レポーターの任期が1年に満たない場合は、月割をもって計算した額(当該任期に1か月未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて計算するものとする。)を報償金として支給する。

(証明書等)

第9条 市長は、レポーターの委嘱に当たって、レポーターであることを証明する書類及び腕章(以下「レポーター証等」という。)を当該レポーターに交付するものとする。

2 レポーターは、第4条各号に掲げる職務を行うに当たっては、レポーター証等を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

3 レポーターは、第6条の規定によりレポーターを解嘱されたとき又は第7条に規定する任期を満了したとき(再任されたときを除く。)は、速やかにレポーター証等を市長に返却しなければならない。

(庶務)

第10条 レポーターに関する庶務は、政策推進部秘書広報課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、レポーターの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に委嘱されているレポーターについては、この要綱の規定により委嘱されたものとみなす。

(平成31年要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大東市市民レポーター設置要綱

平成30年11月12日 要綱第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
平成30年11月12日 要綱第74号
平成31年3月27日 要綱第16号
令和3年3月23日 要綱第39号