○大東市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成30年11月21日

要綱第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条の規定に基づく都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所、生年月日及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類

(7) 推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面

(8) 活動地域を示す図面

(9) 法第119条に規定する業務に関する計画書

(10) 前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第118条第1項の規定により、当該申請者を推進法人として指定することができる。

(1) まちづくりの推進を活動目的としていること。

(2) 申請者又はその母体となっている組織にまちづくり活動の実績があること。

(3) 本市内に事務所を有していること。

(4) 業務を適正かつ確実に行うために必要な組織体制及び人員体制並びに必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。

(5) 業務を行うに当たって関係行政機関又は他の民間組織等と十分な連携を図ることが可能であると認められること。

(6) 大東市暴力団排除条例(平成25年条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が所属していないこと。

2 市長は、申請者を推進法人として指定したときは、都市再生推進法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第118条第3項に規定する変更の届出は、都市再生推進法人名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ都市再生推進法人業務変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。

2 推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進法人の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成30年11月21日 要綱第75号

(令和4年3月25日施行)