○大東市債権管理条例施行規則
平成30年12月21日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市債権管理条例(平成30年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の額の計算等)
第2条 条例第5条の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる公債権の金額の一部が納付されているときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる公債権の金額は、その納付された金額を控除した金額とする。
2 延滞金をその額の計算の基礎となる公債権に加算して納付すべき場合において、納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる公債権の金額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる公債権に充てられたものとする。
3 前2項に定めるもののほか、延滞金の計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を準用する。
(1) 天災その他の災害で資産に損害を受けたことにより、納付の資力を失ったとき。
(2) 債務者又はその者と生計を一にする者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかったことにより、生活が困難になったとき。
(3) 債務者又はその者と生計を一にする者が失業し、又はその事業を廃止し、若しくは休止したことにより、生活が困難になったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(債権の放棄に係る議会の議決を求める場合)
第4条 条例第6条第2項第4号に規定する債権の回収に要する費用は、人件費、旅費、通信運搬費、裁判所に納める費用その他債権の保全及び取立てに特に必要と認められる費用とする。
2 条例第6条第2項第5号に規定する債務者が消滅時効を援用する蓋然性が高いと認められるときは、次に掲げるときとする。
(1) 通常行われるべき文書、電話又は訪問による催告を行った場合で、当該催告に対して債務者が債務を履行する意思を示さないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情により債務者が消滅時効を援用する蓋然性が高いとき。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成33年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。