○大東市特定公民連携事業プロポーザル審査会規則

平成30年12月21日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市公民連携に関する条例(平成30年条例第13号)第13条第4項の規定に基づき、大東市特定公民連携事業プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、特定公民連携事業推進法人の決定についての審査ごとに、委員7人以内で組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、特定公民連携事業推進法人の決定についての審査ごとに、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公民連携事業に関し識見を有する者

(2) 政策推進部長

(3) 審査の対象となる特定公民連携事業を所管する部等の長

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から特定公民連携事業推進法人の決定についての審査が終了する日までとする。

4 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審査会は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は審査会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、政策推進部公民連携推進室において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの間の審査会の会議の主宰は、市長が行う。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大東市特定公民連携事業プロポーザル審査会規則

平成30年12月21日 規則第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成30年12月21日 規則第61号
令和3年3月30日 規則第13号