○大東市上下水道局延滞金の減免に関する規程

平成30年12月21日

水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東市債権管理条例(平成30年条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例第5条第3項に規定する延滞金の減額及び免除(以下「延滞金の減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免)

第2条 条例第5条第3項に規定するやむを得ない理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 天災その他の災害で資産に損害を受けたことにより、納付の資力を失ったとき。

(2) 債務者又はその者と生計を一にする者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかったことにより、生活が困難になったとき。

(3) 債務者又はその者と生計を一にする者が失業し、又はその事業を廃止し、若しくは休止したことにより、生活が困難になったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がやむを得ない理由があると認めるとき。

2 条例第5条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、前項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添付して、延滞金減免申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による延滞金減免申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、延滞金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該提出をした者に通知するものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、延滞金の減免に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成33年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市上下水道局延滞金の減免に関する規程

平成30年12月21日 水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章
沿革情報
平成30年12月21日 水道事業管理規程第6号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第3号