○大東市上下水道局延滞金の減免に関する規程
平成30年12月21日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市債権管理条例(平成30年条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例第5条第3項に規定する延滞金の減額及び免除(以下「延滞金の減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 天災その他の災害で資産に損害を受けたことにより、納付の資力を失ったとき。
(2) 債務者又はその者と生計を一にする者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかったことにより、生活が困難になったとき。
(3) 債務者又はその者と生計を一にする者が失業し、又はその事業を廃止し、若しくは休止したことにより、生活が困難になったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がやむを得ない理由があると認めるとき。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、延滞金の減免に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成33年4月1日から施行する。
附則(令和4年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。