○大東市補助金等の交付等に関する条例
平成31年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく補助金等の交付等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び交付の決定の適正化を図るとともに、補助金等の公正性及び透明性を確保することを目的とする。
(1) 補助金等 本市が本市以外のものに対して地方自治法第232条の2の規定に基づき交付する補助金その他の金銭的給付で、その交付に対し相当の反対給付を受けないものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を実施する個人又は法人その他の団体をいう。
(適用の範囲)
第3条 補助金等の交付に関しては、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、補助金等の交付の目的及び効果並びに補助事業の目的、性質及び実施状況、本市の財政状況その他の状況を総合的に勘案することにより、補助金等の公正性及び透明性を確保し、併せて効率的な執行に努めなければならない。
2 市長等は、補助金等の交付の有効性及び効率性を検証し、必要があると認めるときは、補助金等の新設、充実、統合、縮小、廃止その他の適切な措置を講じなければならない。
(補助事業者の責務)
第5条 補助事業者は、補助金等の交付の目的に従って誠実かつ効率的に補助事業を実施しなければならない。
(補助金等の交付)
第6条 市長等は、公益上必要がある場合として、特定の事務又は事業を助成し、育成し、又は奨励することを目的とするものであって、直接的又は間接的に市民の福祉の増進につながると認められるものについて、補助金等を交付することができる。
2 市長等は、補助金等を交付するに当たっては、あらかじめ補助金等ごとに、補助金等の交付の目的、補助事業の内容、補助金等の交付の対象者、補助金等の額等の事項を別に定めなければならない。
3 補助金等の額は、補助事業の実施に要する費用の額を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の申込み)
第7条 補助金等の交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申込書等を市長等に提出しなければならない。
2 市長等は、前項の審査等により、補助金等の交付が不適当であると認めるときは、補助金等を交付しないことを決定するものとする。
(交付の条件)
第9条 市長等は、補助金等を交付することを決定する場合において、当該補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則で定める条件を付することができる。
(決定の通知)
第10条 市長等は、補助金等を交付することを決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を、当該補助金等の交付の申込みをしたもの(以下「申込者」という。)に文書により通知するものとする。
2 市長等は、補助金等を交付しないことを決定したときは、速やかに、その旨及びその理由を、申込者に文書により通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長等は、補助金等を交付することを決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業を既に執行した場合における当該執行に係る部分については、この限りでない。
2 市長等が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、規則で定める場合とする。
(交付の請求等)
第12条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者は、市長等が別に定める日までに交付予定額を市長等に請求するものとする。
2 市長等は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金等を交付しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止について、市長等の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の実績を記載した報告書に市長等が別に定める書類を添えて、市長等に報告しなければならない。
(1) 補助事業の完了後に第7条の規定により申込みが行われるもの
(2) 補助事業者からの報告以外の方法により補助事業の実績を確認することとしているもの
(是正のための措置)
第15条 市長等は、前条の調査等により、補助事業の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるために必要な措置を採ることを命じるものとする。
(概算払の精算)
第16条 補助事業者は、第14条の規定による補助金等の交付額の確定を受けた場合において、その交付額が既に交付された補助金等の額よりも少額であるときは、その差額を返還しなければならない。
(補助金等の決定の取消し)
第17条 市長等は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金等の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金等を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について補助金等の交付額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長等は、第1項の規定による取消しをしたときは、当該補助事業者に対し、速やかに、その旨を文書により通知するものとする。
(補助金等の返還)
第18条 市長等は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(関係書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の支出(補助事業の遂行により収入を得た場合にあっては、補助事業に係る経費の支出及び収入)を明らかにした書類を整備し、規則で定める期間保存しなければならない。
(交付状況の公表)
第20条 市長等は、毎年1回、補助金等の交付の状況を取りまとめ、規則で定める事項を公表するものとする。
(加算金及び遅延損害金)
第21条 補助事業者は、規則に定める補助事業者の責めに帰すべき事由による補助金等の交付決定の取消しに関し、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき、規則で定める割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を本市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の交付の日に受領したものとみなす。ただし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの交付の日において受領されたものとみなす。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付した金額は、当該返還を命じられた補助金等の額に優先して充てるものとする。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命じられ、これを納期限までに納付しなかった場合において、市長等から督促を受けたときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき、規則で定める割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を納付しなければならない。ただし、当該遅延損害金の額の計算の基礎となる未納額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
5 市長等は、災害、不測の事故その他のやむを得ない事情があると認めるときは、遅延損害金を減額し、又は免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 市長等は、補助事業者が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納入しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納の額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち規則で定めるものを、市長等の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を本市に納付した場合又は補助金等の交付の目的が達成された場合若しくは達成されることが見込まれる場合は、この限りでない。
2 市長等は、前項本文の規定による承認をしようとするときは、交付を受けた補助金等の全部又は一部に相当する金額を本市に納付することを条件とすることができる。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。