○大東市介護保険施設等事業者選定委員会規則

平成31年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、大東市介護保険施設等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策推進部長

(2) 保健医療部長

(3) 地域における保健関係者、医療関係者又は福祉関係者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年(補欠委員にあっては、前任者の残任期間)とし、再任を妨げない。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する委員会の議事に加わることができない。

(意見の聴取)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健医療部高齢介護室において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に任命又は委嘱される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

3 施行日以後最初に招集される委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大東市介護保険施設等事業者選定委員会規則

平成31年3月22日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成31年3月22日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第13号