○大東市産婦健康診査事業実施要綱
平成31年3月29日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、大東市産婦健康診査事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は大東市とする。
2 産婦健康診査(以下「健康診査」という。)は、市長がその実施を委託した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)が行うものとする。
(実施対象者)
第3条 健康診査の対象者は、健康診査を受診する日(以下「受診日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている出産後8週以内の産婦とする。
(内容及び回数)
第4条 事業に基づき実施する健康診査の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況、表情、言動等)
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(蛋白及び糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
2 事業に基づき実施する健康診査の回数は、出産後2週間前後に行うもの及び出産後1か月前後に行うものの合計2回とする。
(健康診査料)
第5条 市長は、委託医療機関等に対し、健康診査料として実施対象者1人につき、前条第2項に規定する2回の健康診査について、それぞれ5,000円(健康診査に要した費用が当該額に満たない場合は、当該健康診査に要した費用の額)を支払うものとする。
2 市長は、実施対象者が大阪府外の医療機関で健康診査を受診したときは、当該実施対象者に対し、当該健康診査の受診費用(前項に定める額を上限とする。)を助成するものとする。
(実施方法及び手続)
第6条 健康診査の実施についての委託契約は、一般社団法人大阪府医師会(以下「大阪府医師会」という。)及び一般社団法人大阪府助産師会(以下「大阪府助産師会」という。)と一括契約するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた医療機関又は団体については、別途個別に委託契約を締結できるものとする。
2 本市が実施する健康診査の受診券(以下「受診券」という。)の交付は、母子健康手帳の交付時に行うものとする。ただし、他の市区町村からの転入等により受診券の交付を受けていない者に対しては、別途交付できるものとする。
3 受診券の交付を受けた産婦は、健康診査を受けようとするときは、受診券に必要事項を記入の上、母子健康手帳と共に委託医療機関等に提出し、受診するものとする。
4 受診券の交付を受けた産婦は、当該受診券を、他人に譲渡してはならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに委託医療機関等が指定する金融機関の預金口座に振り込むこととする。この場合において、委託医療機関等は当該預金口座に係る次に掲げる項目について、健康診査の受託時及び振込先変更時に、市長に届け出るものとする。
(1) 医療機関名
(2) 金融機関名
(3) 預金種別
(4) 口座名義
(5) 口座番号
(大阪府外で健康診査を受診した者に係る助成)
第8条 大阪府外で健康診査を受診した者は、健康診査の受診費用の助成を受けようとするときは、市長に対し産婦健康診査受診費用請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、受診日から起算して6か月を経過する日までに提出しなければならない。
(1) 受診券
(2) 医療機関発行の領収証書
2 市長は前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第9条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたと認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助成をすることが適当でないと認めたとき。
2 市長は、助成の決定を取り消したときは、当該取消しに係る助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(報告と支援)
第10条 委託医療機関等は、健康診査を受診した産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該受診結果を大東市に報告しなければならない。
(1) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果が9点以上の場合
(2) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の質問項目10が1点以上の場合
(3) 特定妊婦や要フォロー妊婦など、妊娠中から母子保健担当部署、児童福祉担当部署等と共同で支援していた場合
(4) 医師の判断により、身体面、精神面等の問題に係る継続支援が必要であると判断した場合
2 前項の規定により、委託医療機関等から報告があった場合、市長は、その結果に応じ、産後ケア事業や訪問指導等による適切な支援を行うものとする。
3 委託医療機関等は、第1項の規定による報告とは別に、保健師等の支援結果報告を行う要養育支援者情報提供票《産婦・乳幼児版》による報告を行うことができる。
(個人情報の保護)
第11条 健康診査の従事者は、当該健康診査の実施に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した健康診査の対象者について適用する。
(準備行為)
3 第6条第2項の規定による受診券の交付その他の事業の実施に関し必要な手続等は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。