○大東市景観条例
令和元年9月25日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 景観計画(第9条―第12条)
第3章 行為の届出等(第13条―第21条)
第4章 景観重要建造物等(第22条―第25条)
第5章 景観協定(第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における良好な景観の形成に関し基本となる事項を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、本市が持つ特性と地域資源を活かした市民が愛着や誇りを感じることのできる景観を形成することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物並びに広告物及び広告物を掲出する物件以外のものであって、規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策を策定し、これを実施するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 市は、法第7条第4項に規定する公共施設その他の市が設置する公共施設を整備するに当たっては、良好な景観の形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、良好な景観の形成に関する理解を深めるとともに、自らが景観を形成する主体であることを認識し、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に努めなければならない。
2 事業者は、市民と相互に協力し、地域における良好な景観の形成に積極的に寄与するよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深めるとともに、自らが景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成のために積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(国等に対する協力要請)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他関係団体に対し、良好な景観の形成の促進について協力を要請するものとする。
(調査、研究等)
第7条 市長は、景観に関する調査、研究等を行うとともに、景観に関する資料の収集及び提供に努めるものとする。
(普及及び啓発)
第8条 市長は、市民及び事業者の景観に関する意識の高揚及び知識の普及を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
第2章 景観計画
(景観計画)
第9条 市長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)の策定又は変更をしようとするときは、あらかじめ、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)に規定する大東市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(景観重点地区の指定)
第10条 市長は、景観計画の区域内において、当該区域のうち特にその特性を活かした景観の形成を重点的に図る必要があると認める地区を、景観重点地区として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により景観重点地区を指定したときは、当該地区ごとに、良好な景観形成に関する方針その他必要な事項を景観計画に定めるものとする。
(計画提案をすることができる団体)
第11条 法第11条第2項の条例で定める団体は、景観計画の策定又は変更を提案しようとする土地の区域の市民又は事業者と協働し、当該土地の区域の良好な景観の形成を図ることを目的として活動を行っている団体(法人格を有していない団体にあっては、代表者の定めのある規約等を有しているものに限る。)とする。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第12条 市長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 行為の届出等
(事前協議)
第13条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、当該届出の内容について、市長に協議しなければならない。
(届出を要しないその他の行為)
第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、規則で定める規模に係る行為
(2) 法第16条第1項第3号に掲げる行為のうち、規則で定める規模に係る行為
(3) 他の法令又は条例に基づく許可、届出等を要する建築物の建築等及び工作物の建設等であって、規則で定める行為
(4) 次に掲げる変更に係る行為
ア 法第16条第3項の規定による勧告に基づく変更
イ 法第17条第1項又は第5項の規定による命令に基づく変更
ウ 第17条の指導又は助言に基づく変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為
(行為の届出に係る添付図書)
第15条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、行為の届出に係る建築物、工作物又は開発行為に関する工事の完成予想図その他規則で定める図書とする。
(変更、中止又は完了の届出)
第16条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
2 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止し、又は完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長に届け出なければならない。
(指導及び助言)
第17条 市長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な指導又は助言をすることができる。
(勧告の手続)
第18条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(公表)
第19条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わず、かつ、当該勧告に係る行為が周辺の良好な景観の形成に著しく支障を及ぼすと認めるときは、規則で定めるところにより、当該勧告に従わない者の氏名及び住所(当該勧告に従わない者が法人その他の団体である場合にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その理由を通知し、その者が意見を述べ、及び証拠を提示する機会を与えなければならない。
3 市長は、第1項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(特定届出対象行為)
第20条 法第17条第1項の条例で定めるものは、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する全ての行為とする。
(変更命令等の手続)
第21条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物等
(景観重要建造物等の指定等)
第22条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定し、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物を指定し、又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)
第23条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は法第26条若しくは法第34条の規定による命令若しくは勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第24条 法第25条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第25条 法第33条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
第5章 景観協定
(景観協定の認可等の手続)
第26条 市長は、法第81条第4項、第84条第1項、第88条第1項又は第90条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年1月1日から施行する。