○大東市自殺対策推進連絡会議設置要綱

令和元年8月19日

要綱第22号

(設置)

第1条 本市における自殺対策の総合的かつ効果的な推進に向けて、関係機関が相互に連携を図りながら協力するため、大東市自殺対策推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自殺対策の推進に関すること。

(2) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づく自殺対策計画の進捗状況の点検及び評価の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の設置の目的を達成するために、必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 連絡会議は、別表第1に掲げる関係機関から推薦された者及び別表第2に掲げる課等の職員をもって構成する。

2 連絡会議に会長を置き、保健医療部地域保健課長をもって充てる。

3 会長は、連絡会議を代表し、会務を掌理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、保健医療部地域保健課において行う。

(守秘義務)

第6条 構成員は、連絡会議により知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第81号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般社団法人大東・四條畷医師会、北河内薬剤師会、大東市社会福祉協議会、大阪府四條畷保健所、大阪府四條畷警察署、大東四條畷消防組合

別表第2(第3条関係)

市民生活部

人権室

福祉・子ども部

福祉政策課、生活福祉課、障害福祉課

保健医療部

高齢介護室、地域保健課

産業・文化部

産業経済室

教育委員会事務局学校教育政策部

指導・人権教育課

大東市自殺対策推進連絡会議設置要綱

令和元年8月19日 要綱第22号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
令和元年8月19日 要綱第22号
令和2年7月28日 要綱第62号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和5年12月27日 要綱第81号