○大東市長等の交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

令和元年9月17日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、市長及び副市長の交際費(以下「交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支出基準)

第2条 交際費の支出基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支出とする。

(1) 弔慰 市政関係者に対する弔慰金に係る支出

(2) 会費 会議、会合、祝賀会等への参加に係る支出

(3) その他 市政運営上、市長が特に必要と認めるものに係る支出

2 市長は、交際費の支出にあたっては、社会通念上、適当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出するものとする。

(交際費の公表)

第3条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出内容

(3) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、支出内容について特段の配慮が必要な場合は、当該支出相手方の個人名等は公表しないものとする。

(公表の方法)

第4条 交際費の公表は、次の方法により行うものとする。

(1) 市のホームページに掲載

(2) 市民情報コーナーにおいて公開

(公表の時期)

第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、支出した月の翌月の末日までに行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交際費の支出基準及び支出状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支出区分

支出内容

支出金額

弔慰

大東市名誉市民又は大東市自治功労表彰者の死亡に対する弔慰金

10,000円

大東市善行表彰者の死亡に対する弔慰金

5,000円

会費

各種団体等が催す記念行事、総会等及び市政の円滑な運営に有効な研修会、人的交流を持つ会等への参加に係る会費

実費相当額

その他

市政運営上、市長が特に必要と認める場合

社会通念上、適当と認められる範囲内の額で、市長が認める額

大東市長等の交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

令和元年9月17日 要綱第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
令和元年9月17日 要綱第29号