○大東市長等の交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱
令和元年9月17日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、市長及び副市長の交際費(以下「交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 弔慰 市政関係者に対する弔慰金に係る支出
(2) 会費 会議、会合、祝賀会等への参加に係る支出
(3) その他 市政運営上、市長が特に必要と認めるものに係る支出
2 市長は、交際費の支出にあたっては、社会通念上、適当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出するものとする。
(交際費の公表)
第3条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出内容
(3) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、支出内容について特段の配慮が必要な場合は、当該支出相手方の個人名等は公表しないものとする。
(公表の方法)
第4条 交際費の公表は、次の方法により行うものとする。
(1) 市のホームページに掲載
(2) 市民情報コーナーにおいて公開
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、支出した月の翌月の末日までに行うものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交際費の支出基準及び支出状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
弔慰 | 大東市名誉市民又は大東市自治功労表彰者の死亡に対する弔慰金 | 10,000円 |
大東市善行表彰者の死亡に対する弔慰金 | 5,000円 | |
会費 | 各種団体等が催す記念行事、総会等及び市政の円滑な運営に有効な研修会、人的交流を持つ会等への参加に係る会費 | 実費相当額 |
その他 | 市政運営上、市長が特に必要と認める場合 | 社会通念上、適当と認められる範囲内の額で、市長が認める額 |