○大東市条例の用字の表記の整備に関する条例

令和元年6月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている条例(以下「公布条例」という。)の用字の表記の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用字の表記の整備)

第2条 公布条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

および

及び

ならびに

並びに

または

又は

もしくは

若しくは

寄付

寄附

付則

附則

付属

附属

この条例は、公布の日から施行する。

大東市条例の用字の表記の整備に関する条例

令和元年6月27日 条例第7号

(令和元年6月27日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第5章 文書・公印
沿革情報
令和元年6月27日 条例第7号