○大東市条例の用字の表記の整備に関する条例
令和元年6月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている条例(以下「公布条例」という。)の用字の表記の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用字の表記の整備)
第2条 公布条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。
および
及び
ならびに
並びに
または
又は
もしくは
若しくは
寄付
寄附
付則
附則
付属
附属
この条例は、公布の日から施行する。
令和元年6月27日 条例第7号
(令和元年6月27日施行)