○大東市施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和元年12月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第4条第2項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給の対象とする認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設をいう。以下同じ。)の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(6人以上認可外保育施設に係る基準)
第3条 法第7条第10項第4号に掲げる認可外保育施設のうち、1日に保育する小学校就学前子どもの数が6人以上であるもの(以下「6人以上認可外保育施設」という。)に係る保育に従事する者の数及び資格については、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 施設の主たる開所時間である11時間(開所時間が11時間以内である場合にあっては、当該開所時間。次号において同じ。)において、保育に従事する者の総数は2人を下回ることができないものとし、かつ、当該者の数は、満1歳未満の小学校就学前子どもの保育に従事する場合にあっては当該小学校就学前子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の小学校就学前子どもの保育に従事する場合にあっては当該小学校就学前子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の小学校就学前子どもの保育に従事する場合にあっては当該小学校就学前子どもおおむね20人につき1人以上、満4歳以上の小学校就学前子どもの保育に従事する場合にあっては当該小学校就学前子どもおおむね30人につき1人以上であること。
(2) 施設の主たる開所時間である11時間以外の時間帯において、保育に従事する者の数は、常時2人(保育されている小学校就学前子どもの数が1人である時間帯にあっては、1人)以上であること。
(3) 保育に従事する者のうち、その総数のおおむね3分の1以上に相当する数(保育に従事する者が2人以下の場合にあっては、1人以上)の者が、保育士又は看護師(准看護師を含む。以下同じ。)の資格を有する者であること。
(4) 保育に従事する者のうち、保育士でないものについて、保育士、保母、保父その他これらに紛らわしい名称が用いられていないこと。
3 6人以上認可外保育施設に係る保育室等の構造、設備及び面積については、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 小学校就学前子どもの保育を行う部屋(以下「保育室」という。)、調理室(給食を施設外で調理している場合、小学校就学前子どもが家庭からの弁当を持参している場合その他の場合にあっては、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備。以下同じ。)及び便所を備えていること。
(2) 保育室の面積は、小学校就学前子ども1人当たりおおむね1.65平方メートル以上であること。
(3) おおむね1歳未満の小学校就学前子どもの保育を行う場所は、おおむね1歳以上の小学校就学前子どもの保育を行う場所と区画され、かつ、安全性が確保されていること。
(4) 保育室は、採光及び換気が確保され、かつ、安全性が確保されていること。
(5) 便所用の手洗設備が設けられているとともに、便所は、保育室及び調理室と区画され、かつ、小学校就学前子どもが安全に使用できるものであること。
(6) 便器の数は、満1歳以上の小学校就学前子どもおおむね20人につき1以上であること。
4 6人以上認可外保育施設に係る非常災害に対する措置については、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備が設けられていること。
(2) 非常災害に対する具体的な避難計画が立てられていること。
(3) 非常災害に備えた定期的な訓練が実施されていること。
(4) 保育室を2階に設ける場合は、保育室その他の小学校就学前子どもが出入りし、又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
区分 | 設備 |
常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 |
(6) 保育室を3階以上に設ける場合は、次に掲げる基準を満たしていること。
ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
階 | 区分 | 設備 |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
4階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外避難階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外避難階段 |
ウ 次のいずれかに該当する場合を除き、調理室と調理室以外の部分とが建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備によって区画されており、また、換気、暖房又は冷房の設備の風道の当該床若しくは壁を貫通する部分がある場合には、当該部分又はこれに近接する部分に防火上有効なダンパー(煙の排出量及び空気の流量を調節するための装置をいう。)が設けられていること。
(ア) 調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(イ) 調理室に調理用器具の種類に応じた有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
エ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でなされていること。
オ 保育室その他小学校就学前子どもが出入りし、又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。
カ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
キ カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
5 6人以上認可外保育施設に係る保育の内容等については、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 小学校就学前子ども一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容が工夫されていること。
(2) 小学校就学前子どもが安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等がバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画が定められていること。
(3) 小学校就学前子どもの生活リズムに沿ったカリキュラムが設定され、かつ、実施されていること。
(4) 小学校就学前子どもに対し漫然とテレビやビデオを見せ続ける等、小学校就学前子どもへの関わりが少ない放任的な保育内容でないこと。
(5) 必要な遊具、保育用品等が備えられていること。
(6) 小学校就学前子どもの最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。特に、施設の運営管理の任に当たる当該施設の長については、その職責に鑑み、資質の向上及び適格性の確保が図られていること。
(7) 保育に従事する者が保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)を理解する機会を設ける等、保育に従事する者の人間性及び専門性の向上が図られていること。
(8) 小学校就学前子どもに身体的苦痛を与えること、人格を辱めること等がないよう、小学校就学前子どもの人権に十分配慮されていること。
(9) 小学校就学前子どもの身体、保育中の様子、家族の態度等から虐待等の不適切な養育が行われていることが疑われる場合には、児童相談所その他の専門的機関と連携する等の体制がとられていること。
(10) 保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育が行われていること。
(11) 緊急時における保護者との連絡体制が整備されていること。
(12) 保護者や施設において提供されるサービスを利用しようとする者等から保育の様子や施設の状況を確認したい旨の要望があった場合には、小学校就学前子どもの安全確保等に配慮しつつ、保育室等の見学に応じる等、適切に対応されていること。
6 6人以上認可外保育施設に係る給食については、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理が適切に行われていること。
(2) 小学校就学前子どもの年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等の状態を含む。)等に配慮した食事内容とされていること。
(3) あらかじめ作成した献立に従って調理が行われていること。
7 6人以上認可外保育施設に係る健康管理及び安全確保については、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 小学校就学前子ども一人一人の健康状態の観察が、登園及び降園の際に行われていること。
(2) 身長及び体重の測定等、基本的な発育状態の観察が毎月定期的に行われていること。
(3) 継続して保育している小学校就学前子どもの健康診断が入所時及び1年に2回実施されていること。
(4) 職員の健康診断が採用時及び1年に1回実施されていること。
(5) 調理に携わる職員の検便がおおむね1月に1回実施されていること。
(6) 必要な医薬品その他の医療品が備えられていること。
(7) 小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう、保護者に対し指示が行われていること。
(8) 睡眠中の小学校就学前子どもの顔色や呼吸の状態のきめ細かい観察が行われていること。
(9) 満1歳未満の小学校就学前子どもを寝かせる場合には、仰向けに寝かせることとされていること。
(10) 保育室での禁煙が厳守されていること。
(11) 施設の設備の安全点検、職員、小学校就学前子ども等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)が策定され、当該安全計画に従い、小学校就学前子どもの安全確保に配慮した保育の実施が行われていること。
(12) 職員に対し、安全計画について周知されているとともに、安全計画に定める研修及び訓練が定期的に実施されていること。
(13) 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていること。
(14) 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等について適切な安全管理が図られていること。
(15) 不審者の立入防止等の対策及び緊急時における小学校就学前子どもの安全を確保する体制が整備されていること。
(16) 小学校就学前子どもの施設外での活動、取組等のための移動その他の小学校就学前子どもの移動のために自動車が運行されているときは、小学校就学前子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の小学校就学前子どもの所在を確実に把握することができる方法により、小学校就学前子どもの所在が確認されていること。
(17) 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練が実施されていること。
(18) 賠償責任保険に加入する等、保育中の事故の発生に備えた措置が講じられていること。
(19) 事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事に報告する体制がとられていること。
(20) 事故が発生した場合、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていること。
(21) 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置が講じられていること。
(22) 提供する保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されていること。
(23) 提供する保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の交付が行われていること。
(24) 提供する保育サービスを利用しようとする者からの利用の申込みがあったときは、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約内容等についての説明が行われていること。
(25) 職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする帳簿等が整備されていること。
(5人以下認可外家庭的保育施設に係る基準)
第4条 法第7条第10項第4号に掲げる認可外保育施設のうち、1日に保育する小学校就学前子どもの数が5人以下であり、児童福祉法第6条の3第9項に規定する業務又は同条第12項に規定する業務を目的とするもの(以下「5人以下認可外家庭的保育施設」という。)に係る保育に従事する者の数及び資格については、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども3人(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第23条第3項に規定する家庭的保育補助者とともに保育する場合にあっては、5人)につき1人以上であること。
(2) 保育に従事する者のうち、1人以上は、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市の長(以下「都道府県知事等」という。)が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者であること。
2 5人以下認可外家庭的保育施設に係る保育室等の構造、設備及び面積については、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 保育室のほか、調理設備(施設外で調理している場合その他の場合にあっては、必要な調理機能)及び便所があること。
(2) 保育室の面積は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第22条第2号に規定する基準を参酌して、小学校就学前子どもの保育を適切に行うことができる広さが確保されていること。
(複数雇用認可外居宅訪問型保育施設に係る基準)
第5条 法第7条第10項第4号に掲げる認可外保育施設のうち、児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものであって、保育に従事する者を複数雇用しているもの(以下「複数雇用認可外居宅訪問型保育施設」という。)に係る保育に従事する者の数は、小学校就学前子ども1人につき1人以上とする。ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができることとする。
2 複数雇用認可外居宅訪問型保育施設に係る保育に従事する全ての者(採用した日から1年を超えていない者を除く。)は、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者とする。
3 複数雇用認可外居宅訪問型保育施設は、防災上の必要な措置を講じるものとする。
4 複数雇用認可外居宅訪問型保育施設は、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、複数雇用認可外居宅訪問型保育施設は、第3条第1項第4号、第5項第1号から第4号まで及び第6号から第11号まで並びに第7項第1号、第4号及び第7号から第25号までに掲げる基準を満たすものとする。この場合において、同条第5項第2号中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、同項第3号中「カリキュラムが設定され、かつ、実施」とあるのは「保育が実施」と、同項第6号中「施設の長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、同条第7項第1号中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、同項第7号中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう、保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、同項第10号中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、同項第22号中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。
(その他認可外居宅訪問型保育施設に係る基準)
第6条 法第7条第10項第4号に掲げる認可外保育施設のうち、児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものであって、複数雇用認可外居宅訪問型保育施設以外のもの(以下「その他認可外居宅訪問型保育施設」という。)に係る保育に従事する者の数は、小学校就学前子ども1人につき1人以上とする。ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができることとする。
2 その他認可外居宅訪問型保育施設に係る保育に従事する全ての者は、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者とする。
3 その他認可外居宅訪問型保育施設は、防災上の必要な措置を講じるものとする。
4 その他認可外居宅訪問型保育施設は、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、その他認可外居宅訪問型保育施設は、第3条第1項第4号、第5項第1号から第4号まで及び第6号(後段を除く。)から第11号まで(第9号を除く。)並びに第7項第1号、第4号及び第7号から第25号までに掲げる基準を満たすものとする。この場合において、同条第5項第2号中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、同項第3号中「カリキュラムが設定され、かつ、実施」とあるのは「保育が実施」と、同条第7項第1号中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、同項第4号中「採用時及び1年に1回」とあるのは「1年に1回」と、同項第7号中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう、保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、同項第10号中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、同項第22号中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と、同項第25号中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和6年9月30日限り、その効力を失う。
附則(令和2年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。