○大東市路上喫煙の防止に関する条例

令和元年12月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産への被害の防止を図り、もって市民等の安全、安心及び快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙をすることができる場所として認めた場所を除く。)において喫煙(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に掲げる自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内における喫煙を除く。)をすることをいう。

(2) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙の用に供し得る状態に製造されたもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(3) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。)を発生させることをいう。

(4) 道路等 市内の道路その他の公共の用に供する場所(室内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。

(5) 市民等 市内に居住し、通学し、通勤し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(6) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、路上喫煙の防止のために必要な施策を実施するものとする。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。

2 市民等及び事業者は、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(路上喫煙禁止区域)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

3 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定し、又は前項の規定によりその指定を変更し、若しくは解除したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

(路上喫煙の禁止)

第6条 何人も、路上喫煙禁止区域において、路上喫煙をしてはならない。

(指導及び勧告)

第7条 市長は、前条の規定に違反している者に対し、路上喫煙の中止その他必要な措置を講ずることを指導し、又は勧告することができる。

(命令)

第8条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(過料)

第9条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、規則で定める額の過料を科すことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(大東市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例の一部改正)

2 大東市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例(平成9年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大東市路上喫煙の防止に関する条例

令和元年12月20日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)