○大東市副食費に係る補足給付事業実施要綱
令和元年12月11日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第59条第3号に掲げる事業(副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)に係るものに限る。第10条において「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る第5条の申請をした日の属する年度(当該申請をした日が、4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下この条において「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下この号において「負担額算定基準子ども」という。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である施設等利用給付認定子どもがいる者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
2 給付費の額は、給付対象者の子ども1人当たり月額4,700円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 前項の規定による申請書の提出を受けた園長は、当該提出を受けた申請書を取りまとめ、各月の末日までに市長に提出しなければならない。
(給付期間)
第7条 給付費の支給を受けることができる期間は、前条の給付費の支給対象の認定を受けた日の属する月の初日から当該年度の3月末日までとする。
(請求)
第8条 第6条の規定により、給付費の支給対象の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、速やかに市長に対し、給付費の支給の請求をするものとする。
2 受給者は、私立幼稚園の理事長を代理人と定め、給付費の支給の請求及び受領に関する権限を委任することができる。
(給付費支給対象の認定の取消し等)
第9条 偽りその他不正の手段により給付費の支給対象の認定を受け、又は給付費の支給を受けた者があるときは、市長は給付費の支給対象の認定を取り消し、又は既に支給した給付費の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度の実費徴収に係る補足給付から適用する。
附則(令和2年要綱第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大東市副食費に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和2年度の副食費に係る補足給付から適用する。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第80号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大東市副食費に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和5年度以後の給付費の支給について適用し、同年度前の給付費の支給については、なお従前の例による。