○大東市長の退職手当の特例に関する条例
令和2年3月11日
条例第9号
この条例の公布の日において市長であった者に係る同日を含む任期に係る退職手当の額は、大東市長等の退職手当に関する条例(平成7年条例第30号)第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額からその100分の50に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
令和2年3月11日 条例第9号
(令和2年3月11日施行)