○大東市長等の政治倫理に関する条例施行規則

令和2年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市長等の政治倫理に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(辞退届の提出があった企業その他の法人の公表)

第2条 条例第4条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 所在地

(2) 商号又は名称

(3) 代表者の役職及び氏名

(調査請求書)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める調査請求書は、別記様式によるものとする。

(調査報告書の公表)

第4条 条例第6条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 調査請求の対象となった者の氏名

(2) 調査請求の対象となった事由の概要

(3) 調査結果の概要

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市長等の政治倫理に関する条例施行規則

令和2年2月20日 規則第3号

(令和4年2月2日施行)