○大東市長等の政治倫理に関する条例施行規則
令和2年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市長等の政治倫理に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(辞退届の提出があった企業その他の法人の公表)
第2条 条例第4条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 所在地
(2) 商号又は名称
(3) 代表者の役職及び氏名
(調査報告書の公表)
第4条 条例第6条第4項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査請求の対象となった者の氏名
(2) 調査請求の対象となった事由の概要
(3) 調査結果の概要
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。