○大東市立自転車・自動車駐車場条例施行規則
令和2年3月11日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大東市立自転車・自動車駐車場条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(受付時間)
第3条 駐車場の受付時間は、あらかじめ市長の承認を受けた上、条例別表第1に定める開場時間の範囲内で、駐車場ごとに指定管理者が定めるものとする。
(定期駐車に係る利用の許可)
第4条 定期駐車による駐車場の利用(以下「定期利用」という。)をしようとする者は、定期利用申請書(様式第1号)に、利用料金を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
5 前項の規定による交付を受けた者は、定期駐車証を自転車、原動機付自転車又は自動二輪車の車体の後部に貼り付けなければならない。
2 一時利用券又は一時駐車券の交付を受けた者は、条例第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 前項に規定する者は、一時利用の開始をした日を超えて、継続して翌日以降も一時利用をするときは、当該一時利用をした日数及び時間に応じ、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
4 大東市立野崎駅西自転車駐車場、大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場又は大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場において、一時駐車券を紛失した者は、1日当たりの一時利用に係る利用料金の額の上限に指定管理者が定める方法により捕捉した当該一時利用をした日数を乗じて得た額を出場時に指定管理者に納付しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害があると判定されて療育手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、指定管理者が特に必要であると認めた者
(利用料金の返還)
第7条 条例第18条の規定により読み替えて準用する条例第11条ただし書の規定により利用料金の返還を行う場合とは、定期利用の許可を受けた者(次条第1項において「定期利用者」という。)が、当該許可の有効期間の途中で転居等の理由により、定期利用の必要がなくなった場合とする。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、定期駐車券又は定期駐車証を当該申請をした者に再交付するものとする。
(市への利用料金の納付)
第9条 指定管理者は、各年度の四半期ごとに利用料金の一部を市に納付しなければならない。この場合において、納付する利用料金の額は、市長が別に定める。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大東市立自転車駐車場条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大東市立自転車駐車場条例施行規則(平成17年規則第35号)
(2) 大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場条例施行規則(平成20年規則第1号)
(3) 大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場条例施行規則(平成22年規則第7号)
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。