○大東市水道ビジョン策定委員会規程

令和2年3月24日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第45号)第4条第4項の規定に基づき、大東市水道ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者の中から上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係組織及び関係団体を代表する者

(3) 公募により選考された者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から大東市水道ビジョンについての調査及び審議が終了する日までとする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が共に互選されていないとき又は委員長及びその職務を代理する者が共に事故あるとき若しくは欠けたときにおける委員会の会議の招集及びこれらの場合における委員会の会議の主宰は管理者が行う。

2 委員会の会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、緊急の必要があり、委員会の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない事由があると認めたときは、次に掲げるいずれかの方法により行う審議を委員会の会議に代えることができる。

(1) 議事の概要を示した書面を委員に送付し、期日を指定して委員の意見を聞く方法

(2) オンライン(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。次条において同じ。)を活用し、委員の意見を聞く方法

5 前項各号に掲げる方法により審議を行った委員は、第2項及び第3項の出席委員とする。

(意見の聴取等)

第4条 委員長は、必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は委員会の会議への出席(オンラインを活用した方法によるものを含む。)を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、上下水道局総務課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

大東市水道ビジョン策定委員会規程

令和2年3月24日 水道事業管理規程第4号

(令和2年8月26日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月24日 水道事業管理規程第4号
令和2年8月26日 水道事業管理規程第5号