○設計審査手数料及び竣工検査手数料徴収要領
令和2年4月1日
制定
1 目的
この要領は、大東市水道事業給水条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、設計審査手数料及び竣工検査手数料の徴収に係る事務処理の取り扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
2 用語の定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 引込み管 当該敷地に対して単独に引き込まれた給水管をいう。
(2) 共通支管 引込み管が複数引用された元の管で、口径75ミリメートル未満の給水管をいう。
(3) 配水細管 引込み管又は共通支管が複数引用された元の管で、口径75ミリメートルの配水管をいう。
(4) 用水管 貯水槽、直結増圧装置、又は直結直圧式の親メーター以降の給水管をいう。
3 徴収方法
設計審査手数料及び竣工検査手数料は、条例第4条第1項の規定による給水装置の新設等の申込みごとに徴収する。
4 算出方法
(1) 条例第16条第1項に規定する市の水道メーター(以下「メーター」という。)の設置数、引込み管、共通支管、配水細管により、それぞれに係る手数料を徴収する。
(2) メーターを2個以上設置する場合は、各引込み管の口径に係る手数料と共通支管の最大口径に係る手数料を併せて徴収する。ただし、配水細管を含む場合は、各引込み管の口径に係る手数料と配水細管の口径に係る手数料を併せて徴収する。
(3) 共通支管から引込み管分岐止めの申込みについては、共通支管の最大口径に係る手数料のみを徴収する。ただし、配水細管を含む場合は、配水細管の口径に係る手数料のみを徴収する。
(4) 貯水槽式、直結増圧式又は親メーターを設置する直結直圧式においては、親メーターまでを前3号と同様に取り扱う。ただし、親メーター以降貯水槽又は直結増圧装置までの申込み場合は、前3号と同様に取り扱う。
(5) 貯水槽、直結増圧装置、又は直結直圧式の親メーター以降のみの申込みの場合は、用水管の最大口径に係る手数料を徴収する。
5 設計審査手数料及び竣工検査手数料徴収例(別図)
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
<設計審査手数料及び竣工検査手数料徴収例別図>
(例1)一般的な場合
*引込み管の最大口径に係る手数料を徴収する。
(例2)臨時用の場合
*(例1)と同様に引込み管の最大口径に係る手数料を徴収する。
(例3)二世帯住宅の場合
*共通支管に係る手数料と各引込み管に係る手数料の合計金額とする。
(例4)二世帯住宅の場合で1つを既設メータに接続する場合
*引込み管の最大口径に係る手数料を徴収し、既設接続は手数料を徴収しない。
(例5)配水細管・共通支管から分岐止め(止水止め含む)の場合
*配水細管・共通支管の最大口径に係る手数料を徴収する。
(例6)配水細管・共通支管から分岐してメータ設置を含む場合
*配水細管・共通支管の最大口径に係る手数料と各引込み管に係る手数料の合計金額とする。
(例7)一般的な受水槽、増圧装置を設置している、又は親メーターを設置している直結直圧式共同住宅の場合
*給水管の最大口径に係る手数料を徴収する。親メータ以降の手数料は徴収しない。
*親メータ以降貯水槽又は増圧装置までの場合は、給水管の最大口径に係る手数料を徴収する。
*貯水槽、直結増圧装置、又は直結直圧式の親メーター以降のみの場合は、用水管の最大口径に係る手数料を徴収する。
(例8)貯水槽を設置している共同住宅又は親メーターを設置する直結直圧式の共同住宅で、親メータ上流側で分岐する給水管がある場合
*給水管の最大口径に係る手数料と各分岐口径に係る手数料を徴収する。
(例9)止水栓止めの場合・止水栓以降の場合
*給水管の最大口径に係る手数料を徴収する。