○大東市長等の給料の特例に関する条例
令和2年4月28日
条例第14号
(市長及び副市長の給料の特例)
第1条 令和2年5月1日から同年7月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長及び副市長の給料の月額は、大東市長等の給与に関する条例(平成7年条例第14号)第3条の表の規定にかかわらず、同表右欄に掲げるそれぞれの給料の月額から当該それぞれの給料の月額に市長にあっては100分の20を、副市長にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同表右欄に掲げる額とする。
(教育長の給料の特例)
第2条 特例期間における教育長の給料の月額は、大東市教育長の給与等に関する条例(平成7年条例第15号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料の月額から当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。
(上下水道事業管理者の給料の特例)
第3条 特例期間における上下水道事業管理者の給料の月額は、大東市上下水道事業管理者の給与に関する条例(平成7年条例第16号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料の月額から当該給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、令和2年5月1日から施行する。