○議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年4月28日
条例第15号
令和2年5月1日から同年7月31日までの間における議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号)第1条第1項の表の規定にかかわらず、同表右欄に掲げるそれぞれの議員報酬の月額から当該それぞれの議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同表右欄に掲げる額とする。
附則
この条例は、令和2年5月1日から施行する。